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結婚

手続き

@ 結婚許可証 (Marriage Licence) の申請:所定の申し込み用紙に記入・署名の上、市役所で申請します。申請者両者のパスポートか出生証明書と写真入りの身分証明書一通を持参しなければなりません。離婚歴のある人はその証明書が必要です。どこで離婚したかによって必要書類が異なりますので、詳細は下記に問い合わせて下さい。許可証は3カ月間有効で、それ以内にオンタリオ州内で式を挙げます。

結婚許可証(Marriage Licence)の申請

申請場所 : Marriage Licence and Ritual Statistics Office、Toronto City Hall メイン階、他
100 Queen Street W.(Bay & Yonge)
TEL (416) 392-7036

取り扱い時間: 午前8時半から午後4時15分(月曜〜金曜)

料金: $110.00

※21歳未満の場合は出生証明書(Birth Certificate)かパスポートを持参

 A 挙式:市役所でも挙式の手配をしてくれます。結婚許可証を持って当人が予約します。式は15分程で、立ち会い人2人の署名が必要です。Toronto : (416) 363-0316/363-9248

 B 結婚証明書 (Marriage Certificate) の申請:教会で挙式した場合は牧師か神父、市役所で宣誓した場合は判事に結婚許可証に署名してもらい、証明書を発行してもらいます。

結婚証明書(Marriage Certificate)の申請
Registrar General: Ministry of Consumer and Business ServiceP.O.Box 4600 3rd Floor, 
189 Red River Road, Thunder Bay, ON P7B 6L8
TEL 1-800-461-2156 / (416) 325-8305
Office Hour :午前8時半から午後5時(月曜〜金曜)
必 要 書 類 :結婚許可と拳式証明
手 数 料 :$15.00 約32週間必要。

 C カナダでの名前の変更:結婚に伴って姓を変更したい場合、Registrar Generalで手続きできます。結婚以外の理由で姓、名、あるいは両方を変更するには、Registrar Generalで所定の用紙を入手して手続きします。

 D 婚姻届け(日本国籍保持者の場合):日本大使館または総領事館((416) 363-7038)に届け出て下さい。必要書類は、各自の戸籍謄本、結婚証明書、外国人の場合は出生証明書かパスポートです。

<外国人と結婚した場合の姓の変更(女性に多いケース)>
オプション1:日本名(旧姓)をそのままキープする
  パスポートには夫の姓を併記することもできます。子供が生まれた場合、その子供の日本での戸籍上の姓は、日本国籍保持者の(母)親と同じになります。たとえば子供のカナダでの出生届けを父親の姓で登録していても、母親が日本の旧姓を保持していたら、日本のパスポートでは母親の姓が記載されます。

オプション2:姓を変える
 婚姻届けと共に、結婚後6ヵ月以内に大使館または領事館で手続きをすれば変更できます。姓の表記はカタカナになります。

結婚式に招待されたら
 招待状を受け取ったら、早めに出欠の返事を出します。式に参列する場合、男性はスーツにネクタイ、女性は白以外の服装にします。祝いは前もって送るか、レセプションの際に持参します。多民族国家である当地では、宗教や民族によって慣習がちがい戸惑うことも多々あります。そういう際には、主催者や親しい友人などに相談すると良いでしょう。

お祝い
 「Register」といって、結婚するカップルが希望する品物のリストを店に登録しておき、贈り主がそこから選んで贈ることもあります。日本の商品券のような「ギフト券」も喜ばれます。現金を送る場合、金額はカップルとの関係や、レセプションに参加するかどうかなどにより様々です。

出生手続き

 名前が決まっていれば、病院で出生手続きができます。決まっていない場合は病院で書類をもらい、自分で手続きを行います(Registrar General:(416) 325-8305)。両親または一方の親が日本国籍を持ち、子供に日本国籍を取得させたい場合は、3ヵ月以内に大使館または総領事館に出生届けを出します。届け出に際しては所定の用紙をもらい、担当医師の署名が必要です。

ベビーシャワー
 こちらでは、妊婦の親しい女性の友人が集まって、赤ちゃんが生まれる前にお祝いをする習慣があります。これをベビーシャワーと呼び、赤ちゃん用のプレゼントを持ち寄ります。

離婚と別居

別居
 双方の合意のもとに別居する場合は、Separation Agreementを作成します。これは、生活費や子供の親権などについての双方の合意書です。合意がない場合は、弁護士に依頼して細かい取り決めをしてもらうのがよいでしょう。

離婚
 どこで結婚したかにかかわらず、オンタリオ州に1年以上在住していることが明確であれば、ここで離婚の手続きをすることができます。離婚が認められる理由は以下の通りです。

@ 1年以上の別居(離婚申請はそれ以前でもできます)
A 肉体的・精神的虐待(医師の診断書などの証明が必要)
B 姦通

手続き
  弁護士に離婚請願書を作成してもらいます。それを結婚証明書と共に裁判所に提出し、内容を相手に通知します。裁判の申請をすると、裁判所で審理が行われます。審理から最終判決までは通常で1年程かかります。また、離婚に伴う姓の変更は3ヵ月以内に大使館または領事館へ届け出てください。

死亡、葬儀

死亡の手続き
 病院で死亡した場合には、死亡診断書、死亡手続き、死亡届けはいずれも病院が処理してくれます。家で死亡した場合、ファミリードクターに死亡診断書を書いてもらいます。その後で葬儀屋 (Funeral Home) に連絡し、死亡手続き、死亡届けを出してもらいます。日本国籍のある人なら、大使館か領事館にも死亡届けを提出します。

葬儀・告別式
 牧師なりに葬儀の依頼をすると同時に、葬儀屋を決定します。葬儀屋では葬儀に関する一切の手続きをしてくれます。お通夜、告別式を教会やお寺で行うこともありますが、この場合も遺体の処置などは葬儀屋に依頼します。

 日系人のための共同墓地もあり、トロント移住者協会で希望者のための説明会等を手配してくれます。詳細は以下まで。

トロント移住者協会 TEL (416) 441-2345
カーディナル葬儀社
Earle Elliott Chapel
TEL (416) 532-3301
www.cardinalfuneralhomes.com

遺産相続
 遺産相続には死亡診断書が必要で、葬儀屋の係員に余分に作成してもらいます。

遺言:未成年の子供がいる家庭で保護者の一方または両方が死亡すると、遺言がない場合は養育費等に面倒な手続きが生じます。財産を特定の人に相続してほしいなら、遺言を予め作成しておきましょう。

葬儀に出席する
 親しい人の場合には自宅か、葬儀場(Funeral Homeなど)に弔問に行きます。お葬式に参列できない人が、最後に故人に別れを告げるためのビジティング・タイムが設けられることもあります。弔問客は、弔問名簿に署名します。服装は、男性はダークスーツに黒ネクタイ、女性は地味なスーツかワンピースが一般的です。儀式は宗教により異なりますが、自分の家族の葬儀というのでなければ、参列者は軽く頭を下げて黙祷するだけでよいでしょう。

供花:親しい人は、Sympathy Cardに花を添えて葬儀場に供えます。近所の人が亡くなった場合、親しかった人が花代を集めることもあります。

フラワーショップ

Palace Flowers

TEL (416) 535-8637
1442 Dundas St.W.
www.palaceflowers.com

LINDEN GROVE

TEL (416) 530-2427
356 King St. E.
www.lindengrove.ca

香典:封筒
に、香典または香料、英語なら「For His (Her) Memory」と書き、お金を入れて渡します。友人の場合で20ドルぐらいが普通です。親族の場合は50ドルから100ドル程です。

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