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ここでご紹介するカナダイミグレーション情報は2002年6月に導入された移民法の2004年12月時点の内容を基にしています。ビザや永住権、市民権に関する詳細情報は、CIC のオフィシャルホームページに詳しく説明されています。ホームページからは各種ビザ / 永住権の申請書類もオンラインで入手可能です(無料)。www.cic.gc.ca
ビザの手続き
ビジタービザ(Temporary Resident Status)
観光や短期滞在の目的で日本から直接カナダに入国する場合、査証(ビザ)の事前申請は不要です。 空港その他の国境で入国の際にパスポートにスタンプが押されますが、有効期限が具体的に付記されていない限り最高6カ月までビジターとして滞在することができます。又、6カ月までのコースなら学校で勉強する事もできます。この場合の対象コースは語学コースに限られず、あらゆる6ヶ月以内のコースです。但しこの規定は、同一ビジタービザで継続的に滞在中に最長6カ月までの就学を許すもので、延長を含む6ヶ月以上の滞在中に合計6カ月以上就学を許すものではありません。就学期間合計が6カ月以上になる場合は学生ビザの取得か、一旦国外に出て新たにビジタービザの取得が必要です。ビジター・ビザで始めに与えられた期限以上の滞在を希望する場合、又は学生ビザ / 労働ビザ等で入国した後、ビジターとして延長滞在したい場合はビジター・ビザの延長申請を行います。ビジター・ビザでの就労は一切禁止されています。
学生ビザ(Study Permit)
6カ月以上カナダで就学を希望する場合は学生ビザ取得が必要です。但し終了証書の発行を伴わない趣味のコースや、幼児が幼稚園、保育園等に入る場合は学生ビザは不要です。また、既にカナダ国内に滞在中の就労ビザ或いは学生ビザ所有者の扶養子供がプライマリースクール、セカンダリースクールに通う場合も学生ビザは不要です。但しこの規定はカナダに既に滞在している場合にのみ適用されますので、初めて主申請者(親)と一緒に入国する時点で既にカナダ国内で就学が明確に予想される場合は入国以前に学生ビザの取得が必要です。この場合、学校が決まっていないケースも少なく有りませんが申請に際しカナダの学校からの入学許可書は不要です。学生ビザのままで就労が認められる特例は、公立のカレッジ、大学、専門学校、或いは学位を授与する事が認められた私立の学校のフルタイム学生(ESL含む)が対象で、就労はキャンパス内に限定されます。雇用主は学校、外部のビジネスいずれでも構いません。対象となる学校は限られますので、就労前に情報を確認してください。又、学習コースの一部として無給で民間企業実習が含まれている場合が有りますが、殆どの場合は就労ビザが必要ですのでご注意下さい。労働ビザが必要な場合は学生ビザの申請と同時に就労ビザの申請も行います。
取得のステップ
学生ビザを新規に申請する場合はカナダ入国以前に国外で申請する事が原則です。但し既に学生ビザや就労ビザでカナダに滞在中の場合はカナダ国内のCIC事務所で延長手続きができます。ビジターとして滞在している場合は、カナダ国内のCIC 事務所へは申請できません。カナダ国外へ申請します。申請場所は自分の国籍国のビザ発行業務を担当しているビザオフィース(カナダ大使館や領事館など)或いは、申請人が申請時点滞在している国のビザ発行業務を担当しているビザオフィースに申請します。日本人の場合、永住ビザ以外のビザ発行業務は日本のカナダ大使館が担当します。カナダに滞在中の場合は、アメリカに所在する複数のカナダ領事館の中から選ぶ事が出来ます。申請の基本手順は以下の様になります。
@ カナダの学校に入学願書を提出し、入学許可書を入手する。
A 該当する移民事務所(カナダ大使館、領事館、国内のケースプロセスセンター等)に指定の申請用紙、入学許可書、資産証明等の必要書類一式を申請移民事務所の指示に従い、申請手数料($125)を添えて申請を行う。延長の場合は、学校から在籍証明の取得が必要です。
必要資金(残高証明金額)の目安は、学費を除いた生活費として1年間1万ドル($833 / 月)です。この他に帰国航空運賃費用(航空券がない場合)を加えた金額が必要合計額です。申請者が18歳未満の場合はカナダ人(カナダ市民又は永住者)の保護者(Custodian)を指名し保護者証明が必要です。申請手数料の支払方法ですが、国外で申請の場合はカナダのマネーオーダー又は現地通貨で行い、国内申請の場合は指定振込用紙を使用して銀行振込を行うのが一般的です。詳細は申請予定のカナダ大使館、領事館の指示に従ってください。事前に申請先の大使館、領事館のホームページを確認してください。
ワーキングホリデー・ビザ
日本とカナダ両国の合意の下に、18歳から30歳までの若者が最高1年間滞在できる雇用主非限定の就労ビザです。就労ビザですから、有効期限中はフルにカナダで働く事も可能ですが、ワーキングホリデープログラムの主旨は外国人のカナダ就労のみを目的としていません。就労ビザなのに矛盾するようですが、始めからカナダで特定の雇用主が決まっている場合は就労ビザの申請が妥当です。就労目的と書いてワーキングホリデービザを申請しても拒否されますのでご注意下さい。このビザは年によって許可される人数に増減があります。詳しい申請方法内容に関してはくは日本ワーキングホリデー協会又は在日カナダ商工会に問い合わせてください。日本ワーキングホリデー協会:www.jawhm.or.jp
申請ステップ
@ 駐日カナダ大使館指定の在日カナダ商工会議所に申請する。カナダへの往復航空券又は旅行の予約確認書を所持していることが条件。
A 審査にパスすると、ビザ発行指示の手紙が届く。
B カナダ入国時に手紙を見せると1年間有効のオープンの労働ビザが発行される。
C 日本大使館または領事館で在留届けの手続きをする。
D 就職 / 雇用センター(Human Resources and Skills Development Centre)で、「社会保険番号カード(Social Insurance Number)」を申請する。
E 希望職種によっては、カナダ移民局の指示に従って健康診断を受ける。
労働ビザ
当該労働が労働ビザの対象となるか否かの判定は、@労働の代償としての報酬の有無、A当該労働がカナダ人雇用機会に直接影響がある(競合する)内容か、2つの要素で決められます。カナダ雇用センター(HRSDC)、カナダ市民権・移民省(CIC)のカナダ国内雇用に関する基本方針は、あくまでもカナダ人優先です。外国人がカナダで就労を希望する場合は、カナダ人の雇用機会にマイナスの影響を与えない事が条件です。申請の際にはカナダ雇用主がカナダ人雇用の為の努力をした結果、適当なカナダ人が見つからなかったという証明が必要です。労働ビザ発行のプロセスは HRSDC と CIC の共同作業です。まず HRSDC がカナダ労働市場への影響の有無を判断し、CIC は HRSDC の意見を基にビザ発行の最終決定を下します。労働の種類、条件により、@ビジター・ビザで就労が可(労働ビザ不要、*ビジネスビジター等)、A労働ビザは必要であるが HRSDC の許可は免除、BHRSDC の許可を得て労働ビザを申請、の3つの可能性があります。カナダでの就労を考慮する時は、上記@〜Bのどれに該当するかをまず検討する事が必要です。
取得のステップ
HRSDC 許可が必要な場合:
@ カナダ雇用者が、地元の雇用センター(HRSDC)に日本人雇用の申請を行う。(Labor Market Opinion)
A カナダの地元雇用センターが、雇用許可証を発行する。
B 就労希望者が、管轄のイミグレーションオフィスに指定申請用紙、必要各書類一式と$150の申請手数料を添えて申請を行う。
C イミグレーションオフィサーが申請書類を審査し、パスすれば労働ビザ発行許可の手紙を発行する。
D カナダ入国の際に労働ビザ発行許可の手紙を提出すると労働ビザが発行される。
HRSDC許可が不要な場合は上記@の過程が省かれるだけです。直接CICへ就労ビザを申請します。HRSDCからの許可が不要の就労ビザにはフルタイムの学生の配偶者や、就労ビザで就労中の外国人の配偶者の就労ビザが有ります。適応に際しては各種条件がありますので申請資格の有無を事前に確認してください。これらの労働ビザの申請は主申請者の申請と同時に入国前にカナダ国外で行うか、カナダ入国後に国内でビザ変更申請を行う事が出来ます。
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駐日カナダ大使館
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TEL (03) 5412-6200
www.canadanet.or.jp
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駐日カナダ総領事館
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大阪
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TEL (06) 6212-4910
FAX (06) 6212-4914
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名古屋
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TEL (052) 972-0450
FAX (052) 972-0453
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福岡
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TEL (092) 752-6055
FAX (092) 752-6077
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雇用センター(Human Resource Centre)
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Internet
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www.on.hrdc-drhc.gc.ca
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Lawrence Square
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TEL (416) 780-4100
700 Lawrence Ave. W.
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Toronto Centre
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TEL (416) 973-6915
25 St. Clair Ave. E.
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Toronto East
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TEL (416) 461-3511
811 Danforth Ave.
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Etobicoke
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TEL (416) 954-1500
5343 Dundas St. W.
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Toronto
Lakeside-Dufferin
Mall
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TEL (416) 583-4700
900 Dufferin St.
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Toronto North
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TEL (416) 954-8700
3737 Chesswood Dr.
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Scarborough
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TEL (416) 973-4400
200 Town Centre Court
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Newmarket
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TEL (905) 895-5134
465 Davis Dr.
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Richmond Hill
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TEL (905) 886-7662
35 Beresford Dr.
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ビザの延長
学生 / 労働ビザから学生 / 労働ビザへの期間延長か条件変更、学生 / 労働ビザからビジター・ビザへの期間延長、およびビジター・ビザの期間延長の申請はカナダ国内のイミグレーション事務所、CIC ケースプロセスセンター(アルバータ州)で行う事が出来ます。この中にはワーキングホリデー・ビザ(労働ビザ)で滞在中の方も含まれます。しかしビジター・ビザから学生 / 労働ビザへの変更は新規申請となりカナダ国外申請の対象です。
ビザ失効
ビザの有効期限が過ぎたり、ビザ発行条件に違反する行動を取った場合、ビザは無効になります。有効ビザなしでカナダ国内に滞在する事は違法です。カナダ国内の CIC 事務所にビザ延長申請を行っている最中にビザ期限が過ぎてしまう事は時として避けられない場合もあります。この場合、ビザ延長申請が旧ビザの有効期限内に行われている限り、返事が届くまでの間、ビザは有効として扱われます。(In Status)即ち滞在のみならず就学、就労の継続も同じ条件である限り認められます。但し、一旦延長申請拒否の通知が届いた時点からビザは無効となり滞在自体違法になりますので、速やかに出国しなくてはなりません。CIC が外国人一時滞在者又は永住者の移民法違反を発見・確認した場合は、状況に応じて3段階の退去命令(Removal Order)が発行されます。それらは(1)Departure Order、(2)Exclusion Order、(3)Deportation Order と呼ばれます。最も多くみられる(1)は延長申請が拒否された時に同封されてくる退去命令です。指示に従い出国すると同時に出国報告を怠らない限り将来の入国制限の対象にはなりません。(2)と(3)は既に移民法違反の事実が確認された場合なので発行時点で罰則対象となり、入国拒否者リストに記載されます。出国命令に従わないと逮捕、拘留、強制送還の可能性も十分にあります。入国不適格者リストに載ると後日再入国を希望する場合に事前の入国許可書の取得が必要になります。(1)のままで退去証明が30日以内に行われないと自動的に(3)として処理されるので要注意です。再入国許可書が必要な期間は、(2)の場合は違反内容に応じて1年又は2年、(3)の場合は常に事前の入国許可書申請が要求されます。各種ビザが何らかの理由で失効した場合(オーバーステイ、労働ビザの条件違反、学生ビザの条件違反等)、90日以内なら
ばカナダ国内からビザの復元申請が出来ます(Restoration of Status)。申請が受理される保証はありませんが、事前の延長、変更申請が止むを得ない事情で出来なかった場合は、理由を詳しく説明して申請を行います。ビザ復元申請費用は$200です。学生、就労ビザの復元の場合はそれぞれ別途に申請手数料が必要です。ビザの期限、条件はくれぐれもおろそかにしてはいけません。
カナダ市民権・移民省コールセンター:1-888-242-2100(月〜金曜 8:00-16:00):
注:この電話は録音電話で、知りたい情報または自分のケースに該当する番号を押していくシステムです。担当者と直接話したい場合は「0」を押します。
発行手数料(2001年11月現在)
・ビジタービザ $75
・学生ビザ $125
・労働ビザ $150
・ビザ復元 $200
移民局(Immigration Centre)
55 St. Clair Ave. E.
永住権(Permanent Residence in Canada)
2002年6月以降、カナダ永住権は5年毎の更新が必要になりました。更新条件は過去5年の内、2年間(730日)以上のカナダ居住実績です。旧法に比べ、5年間の更新が多少面倒ですが、反面、長期間外国に滞在する事が出来るようになり便利な点も増えました。永住権取得申請はクラスに応じてカナダ国外のカナダ大使館・領事館、又はカナダ国内の CIC 担当事務所(ケースプロセスセンター)に提出します。申請場所(国)は原則的に本人の国籍で決まりますが、申請者が1年以上外国に居住している場合に限り、滞在国のカナダ申請を管轄するカナダ大使館・領事館への申請も認められています。日本国籍者の担当はフィリピン、マニラのカナダ大使館です。申請に関する情報は前もってカナダ市民権・移民省(CIC)のホームページで確認してください(www.cic.gc.ca)。また、各大使館、領事館にはローカルルールがあり、CIC の一般情報とは異なる場合も少なくありません。申請する大使館、領事館のホームページの確認も大切です。
連邦移民・難民保護法上の永住権申請クラスは、(1)経済クラス(Economic Class)、(2)家族クラス(Family Class)、(3)難民クラ(Refugee Class)、に大きく分けられます。さらに経済クラスは(A)選抜労働者(Skilled Worker Class)、(B)ビジネスクラス(Business Immigrants Class)、(C)住み込みナニークラス(Live-In Caregiver Class)の3種類に分かれます。
経済クラスはカナダ永住後、自力で経済的独立を果たす事が条件ですから、住み込みナニークラス以外は経済面で自立出来る可能性が点数で査定されます。これに対し家族クラスはカナダ永住者、市民がスポンサーとなり近親者の永住後の経済保証を政府に約束する為、点数査定の対象ではありません。
ビザ・移住手続き専門
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コニー中津
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TEL (416) 963-8405
45 St.Nicholas
St.
Toronto, ON M4Y 1W6
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Fuerst Law
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TEL (416) 366-5444
27 Carlton St.,
Suite 200
Toronto,
ON M5B 1L2
www. canadaimmigration.com
info@canadaimmigration.com
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Globex International Group
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TEL (416) 222-2115
1-800-318-2528
4950 Yonge St., Unit 500, Toronto, ON M5V 2H1
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KATZ Consulting
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TEL (416) 977-0919
111 Peter St.,
Suite 608
Toronto,
ON M5V 2H1
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Moses & Associates
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TEL (416) 599-3888
480 University
Ave., Suite 610 Toronto, ON M5G 1V2
www.immlawbymoses.com
m.m.moses@usa.net
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Mutsumi Arata International
Communication Consulting Services
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TEL (416) 729-9388
250 Dundas St.
W., #501 Toronto,
ON M5T 2Z5
www.consulting-canada.com
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Sumi International Ltd.
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TEL (905) 848-8415
3050 Confederation
Pkwy., Suite200k
Mississauga, ON L5B 3Z6
www.sumi-international.com
sumi@sumi-international.com
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タクナーコンサルティング
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TEL (416) 515-1349
TEL
(416) 580-2938
91-93 Scollard
Street #3 Toronto,
ON M5R 1G4
www.taknar.com
canada@taknar.com
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(1) 選抜労働者(Skilled Worker)
自分の経験分野での技術/知識、教育、語学力を生かし、カナダのビジネス、産業界に貢献すると同時に経済自立上問題なしと認められなくてはなりません。選考には点数制度が採用され、項目は(1)年齢、(2)学歴、(3)職歴、(4)語学力、(5)カナダ雇用、(6)適応力の6つで構成されます。合格ラインは連邦法の基準では67点です(2004年12月現在)。 尚この合格ラインは市民権・移民省大臣の権限で移民数の調整が諸般の事情で必要な場合は変更可能であると法律で定められています。申請に際しては事前にその時点での合格ライン(点数)を確認してください。選抜労働者クラスでの申請資格には、(1)最低1年間の継続したフルタイム又はパートタイムの雇用経歴がある(パートタイムの場合はフルタイム換算が必要。フルタイム時間数は年間で1950時間です)(2)当該雇用経歴が指定職種に含まれている、(3)当該経歴は過去10年以内である、(4)当該職種が規制職種に含まれていない、(5)一定以上の自己資産(現行の最低標準収入額LICOの50%)を所有している、等の規定があります。自分の職種が対象かどうかを確認する方法は HRSDC 発行の NOC(National Occupation Classification)を参照します。職種クラスが「0」(上級管理職クラス)、又は専門レベルが「A」又は「B」(専門職クラス)に含まれていなければなりません。審査対象の職種は自己申告しますが、オフィサーは自己申告された職種でしか査定を行ってくれませんので、該当職種の選択ミスは致命的です。新移民法の特徴は語学力の判定基準が客観的になった事です。例えば英語の場合の公的基準としては Canadian Language Benchmark 2002 が適用されます。語学力の申告には公認テストの結果の添付か文書による自己申告の二種類が認められていますが、一般の申請者は原則として公認テストの受験が必要です。公認テストに関する情報は以下のホームページから入手できます。
英語:
(1) International English Language Testing System (IELTS) www.ielts.org
(2) Canadian English Proficiency Program (CELPIP) www.ares.ubc.ca/CELPIP
フランス語:
(1) Test d'Evaluation de Francais www.fda.ccip.fr
語学力を自己申告することも許されていますが、外国語環境での就学経験、就労経験、あるいは生育の事実がないと好意的に審査することはないとご理解下さい。
永住権主申請者は家族を同行できます。同行出来る家族ですが、配偶者、子供に加え新たに内縁パートナー(同性、異性)が加わりました。内縁パートナーの定義、詳細は CIC、又は専門家にご相談下さい。
選考基準
個人移民としてカナダ移住を申請するものは、次の選考基準で採点されます。
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審査項目
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最高点
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採点のポイント *( )は点数
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年齢
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10
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21歳から49歳までは満点。
1歳増減毎に2点減点。
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学歴
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25
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学位の種類、学校・コースの種類、コースの長さ、就学年数合計等の要素で最低5点(高校卒業)から最高25点(修士、博士号取得且つ生涯就学年数17年の場合)。
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職歴
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21
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該当職種で過去10年の就労経験、1年(15)、2年(17)、3年(19)、4年(21)
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語学力
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24
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第一公用語(16)、第二公用語(8)、話す、聴く、書く、読む、の4要素の公認テスト結果又は*自己申告で査定。第一公用語の場合、各要素それぞれに対し、High(4)、Moderate(2)、Basic(1)点を配点。第二公用語の場合はそれぞれHigh/Moderate(2)Basic(1)を配点する。但しBasicの場合の合計は2点が上限。 *自己申告の場合は英語、又はフランス語環境での教育経験、雇用経験の証明書類を添えて提出。
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カナダ雇用
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10
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カナダ雇用主から HRSDC 承認の雇用オファーの下、或いは HRSDC 承認免除カテゴリーで既に就労中の場合。カナダ企業から永住権取得後の雇用保証確保(arranged
employment)の有無、などの要素を考慮して判断されます。適用範囲は拡大方向にありますので、カナダで就労中の方はまずは適用対象かどうかを確認してください。
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適応力
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10
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配偶者の学歴に応じて(3〜5)、カナダ就労歴1年以上(5)、カナダ就学経験(17歳以降、セカンダリー教育以上でフルタイムの2年以上のコースに参加)(5)、カナダ雇用の有無(カナダ雇用の項で10点加点の場合)(5)、カナダ人近親者(5)。
以上の対象は本人と配偶者/同棲パートナー共、最高点数は10点。
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合計点
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100
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以上の情報は点数査定を行うには不十分です。詳しい査定方法はCICの自己査定ページを参照するか専門家にご相談下さい。
選抜労働者カテゴリーの合格点は67点です(2004年12月現在)。
(2)ビジネスクラス
(A)企業家カテゴリー(Entrepreneurs)
申請資格はビジネス経験(過去5年間で最低2年間<2x1年間>のビジネス所有経験)があり、自己純資産30万ドル以上を所有する事。該当ビジネスは同一ビジネスである必要は無い。経験は同一ビジネス1年単位で加算する。実際にカナダでビジネスを開始し運営に参加する事が要求され、3年以内のビジネス計画の最低1年間の達成が条件です。査定対象となる過去のビジネス経験、将来のカナダビジネス計画に関し、売上、利益、資産合計、従業員数の4項目で必要基準が設定されています。対象となるビジネスには投資利息、キャピタルゲインを目的とした内容は含まれない。企業家として与えられる永住権は条件付き永住権で、カナダでのビジネス計画の実行を証明する事が条件を外すためには必要。
(B)投資家カテゴリー(Investors)
申請資格はビジネス経験(過去5年間で2年間<2x1年>の管理職経験又はビジネス所有経験)を有し、個人純資産80万ドル以上を所有する事。カナダ政府に40万ドルを5年間無利息で融資する意志と能力がある事が要求される。管理職経験でもビジネスオーナー経験でも構いません。資産の形成方法、手段に関しては源泉が合法である事を除けば規定はありません。例えば相続、贈与による資産形成も含まれます。管理職経験に関しては具体的な規定としては最低5名以上の部下の管理を伴う、経営管理経験が最低条件とされています。ケベック州の投資移民プログラムは一部基準が異なる為に連邦プログラムでは資格が無い場合に検討する価値があります。
(C)自営業カテゴリー(Self Employed)
スモールビジネス運営を目的とする自営ビジネスは含まれませんのでご注意下さい。自営業とはカナダの文化、スポーツへの著しい貢献を果たす個人の技術、才能を生かした自営活動を通じ、自分と家族の経済自立を果たす事を意味します。特殊な例として農業経営がこのカテゴリーに含まれます。申請資格は上記(A)(B)同様、過去5年間で2年以上<2x1年間>の関連した経験が必要です。
審査項目(企業家、投資家、自営業カテゴリー)
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要素
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最高点
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採点のポイント *( )は点数
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年齢
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10
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企業家/自営業/投資家:21〜49歳までは満点、1歳増減ごとに2点減点。
選抜労働者と同一基準適用。
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ビジネス経験
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35
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過去5年以内で2年以上(20)、3年以上(25)、経験4年以上(30)、4年以上(35)
経験は連続している必要は無く、対象となる経験を1年単位で加算。
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教育
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25
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高卒 (5) から、修士号、博士号所有 (25) まで、学位、コースの長さと種類、累計生涯教育年数の長さに応じて査定される。
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語学力
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24
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第一公用語 (16)、第二公用語 (8)。査定方法は選抜労働者に準ずる。
選抜労働者と同一基準適用。
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適応力
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6
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以下のAまたはBを適用
A:企業家 / 投資家
カナダ訪問(ビジネス調査目的)(6)連邦 / 州政府合同指定ビジネスプラン参加(6)
B:自営業
配偶者の学歴に応じて(3〜5)、カナダ就労経歴1年以上(5)、カナダ就学経験(フルタイムで2年以上のコース参加)(5)、近親者(5)。以上の要素は本人、配偶者/同棲パートナー、いずれも対象となる。最高点数は6点。
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合計点
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100
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ビジネスカテゴリーの合格必要点数は100点満点中35点(2004年12月現在)。
(3)家族移民(Family Class)
扶養関係にある近親家族が合流することを目的としています。18歳以上のカナダに居住するカナダ人または永住権を持つ外国人(以下永住者と呼ぶ)は、以下の親族の呼び寄せスポンサーになれる可能性があります。呼び寄せ近親者グループは大きくAとBの2つに分けられます。
(A)配偶者・子ども
* スポンサーの配偶者(spouse)/ 内縁パートナー(同性、異性含む)(Common-law Partner or Conjugal Partner)、配偶者、内縁パートナーの場合は、申請をカナダ国外で行う方法以外に国内から行う In Canada Class もあります。
* 子供の場合、以下のいずれかに当てはまること(スポンサー申請書受理時)。
22歳未満の未婚、又は内縁関係に入っていない実子(他人へ養子縁組み済みを除く)又は養子。同行扶養家族として認められるためには申請時点とビザ発行時点で年齢以外の条件が変わってはいけない。申請途中で22歳に達しても資格は失わないが、婚姻或いは内縁関係に入ると扶養家族としての資格を失うので注意が必要。既に22歳に達している場合でも以下の条件を満たすフルタイムの学生の場合に限り扶養家族と認められる。
(A) 22歳未満の時から継続的にフルタイムの学生でスポンサーに完全に経済依存している。
(B) 22歳以前に既婚、内縁関係に入っている場合で婚姻、内縁関係に入った時からフルタイム学生として完全にスポンサーに経済依存している。
(C) 身体・精神的な障害の為、22歳未満の時からスポンサーに完全に扶養されている場合。尚、「婚約者」というカテゴリーは廃止になりました。
(B)上記以外の家族
・父母、祖父母
・カナダ国外、国内の養子縁組対象者
・兄弟・姉妹・甥・姪・孫で、18歳未満の孤児で婚姻関係、内縁関係に入っていない者
・カナダ国内外にカナダ市民、永住者のまたは将来スポンサー可能な、次の様な親族がいない場合(配偶者、内縁パートナー、子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪)、それ以外の親族一人をスポンサー出来る。
家族クラスでの申請は点数査定の対象ではありません。あくまでもスポンサーの経済力が重大な要素です。配偶者、内縁パートナー、子供をスポンサーする場合は、一定収入金額の規定はありませんがそれ以外の家族をスポンサーする場合は収入証明は絶対要素です。家族クラス申請原則手順はまず、スポンサーの申請をカナダ国内で行い、次に永住権の申請を国外から行う事になります。但し配偶者・内縁パートナーをスポンサーする場合は、カナダ国内で同居生活をはじめ、カナダ国内のイミグレーションオフィスに申請することも可能です。(In Canada Class)
スポンサーの経済保証義務は対象が配偶者・内縁パートナーの場合は永住権取得後3年間、子どもの場合は、永住権取得時に満22歳未満の子どもの場合は永住権取得後10年間、又は満25歳になるまで、永住権取得時に満22歳以上の子どもの場合は永住権取得後3年間です。それ以外の場合はスポンサーの経済保証義務は10年間継続します。婚姻関係が無くなっても保証義務だけは存続しますのでご注意下さい。
カナダ国内に既に居住している両親が国外に出ないで、そのまま永住権申請を行う方法が有りますが、この場合スポンサー申請を伴うのが通常ですが家族クラスでは有りません。人道/同情的な観点からの特別配慮下での申請となり、点数査定対象では有りません。審査上は、カナダ人からのスポンサー申請は重要視されますが、実はスポンサーの存在は絶対条件では有りません。家族クラスではない為に、万が一永住権申請が拒否されても、スポンサーは異議申し立てが出来ません。カナダ国外から申請する事は高齢の両親にとって精神的、肉体的な苦痛を伴う事を理由にするのが普通です。
永住権の維持と出入国
新移民法では、永住権の証明はプラスチックの Permanent Resident Card(PRカード)で行います。従来の IMM1000(ペーパー)からの移行は2003年12月までに終了し、それ以降は海外旅行の際の唯一絶対の永住者証明となります。出入国に際し入管或いは航空会社への提示が義務付けられます。PRカードは5年ごとの更新が必要です。更新条件は過去5年間のうち、2年間(730日)以上のカナダ居住実績です。新しい制度の導入に伴い再入国許可書(Returning Resident Permit)は廃止されました。2年間の居住期間の証明の際、2年間の居住義務が満たされていなくても、その原因がカナダ企業、或いはカナダ公的組織の任務で海外滞在した場合(本人、扶養家族)、市民に同行して海外滞在をした場合はその間居住義務を満たしていると判断されます。
移民法では、永住者の義務は5年間の間2年間以上カナダに居住している事です。PRカードの更新時の唯一最大の判定基礎はこの事実にかかっています。従来の様に、永住の意思の有無などは考慮されませんので注意が必要です。
カナダ移住に関する詳細は、トロント移住者協会までお問い合わせください。同協会では、移住後の相談等を行っています(仕事探しなどの相談はご遠慮ください)。
トロント移住者協会(New Japanese Canadian Association)
6 Garamond Court, Don Mills M3C 1Z5
TEL (416) 560-4326(日系文化会館)
市民権(Citizenship)
申請者の資格
・18歳以上の永住権取得者
・申請日前日から過去4年間に、合計3年以上カナダに居住していること。また、4年間のうち2年間を永住者として過ごしていること
・英語かフランス語の能力があること
・カナダ市民としての責任や義務、国の基本的な知識がある
・犯罪を犯していない(申請時までの過去3年間)
・強制送還や保護監察中、仮釈放、拘禁中でない
注:申請者に18歳未満の子供がいる場合、親と一緒に申請したほうが早く取得できます。
取得のステップ
@ 申請:所定の申し込み用紙と必要書類を添えて、ノバスコシア州の「Citizenship Office」へ郵送する。必ず提出物のコピーをとっておくこと。
必要書類
・申し込み用紙
・パスポート(カナダに来た時のものと最新のもの)
・永住者であることの証明
・身分を証明するもの2種類
(SIN 番号、ヘルスカード、自動車免許証など)
・写真2枚(35ミリ×43ミリ)署名済みのもの
・結婚証明書(名前が変わった場合)
・出生証明書(18歳未満の子供)
・手数料:大人200ドル、18歳未満100ドル
・その他、申し込み用紙で指定されているもの
A 審査:審査の日時と場所が手紙で連絡されます。審査では、カナダ市民の権利と義務、政治や歴史、地理に関して、英語かフランス語の筆記試験(60歳以上は免除)またはインタビューを受けます。審査には最低10ヵ月かかります。
B セレモニー:審査にパスすると、市民権授与式が行われます。市民としての忠誠の宣誓をした後、市民証書(Citizenship Certificate)が授与されます。市民権の授与が拒否された場合、上告するか、取得条件が整った時点で再申請します。
市民権 1-888-242-2100
・55 St. Clair Ave. E., 200 Town Centre Crt., Ste. 380
・ 75 Watline Ave, Unit 142, Mississauga PO. Box 1010 Station B
国籍の選択
外国籍を有する日本国民は、重国籍になった時が20歳以前であれば22歳までに、重国籍になった時が20歳に達した後であれば、その時から2年以内に国籍を選択しなければならない義務を負うものとされています。詳細は、日本大使館または総領事館まで問い合わせてください。
パスポートの申請(カナダ人)
・郵便局で「Passport Application Form A(大人用)または B(子供用)」をもらう。
・記入済み用紙と必要書類(写真含む)をPassport Officeへ郵送、または直接出向いて申請する(通常は1週間以上かかる)。この際、保証人の署名が必要(詳細は
Form に記載)。
問い合わせ:
パスポートオフィス 1-800-567-6868 www.ppt.gc.ca
パスポート(旅券)の申請(日本人)
トロント総領事館 TEL (416) 363-7038
申請に必要なもの
・戸籍謄本一通(期限前の更新で変更がなければ省略される場合もあるので、事前に問い合わせる)
・写真2枚(4.5×3.5)、6ヵ月以内に撮影したもの
・使用中のパスポート
・手数料
手続きはパスポートが無効になる1年前から受け付けています。詳細は日本大使館または総領事館に問い合わせてください。
・20歳以上の場合、10年有効の旅券(エンジ色)が取得できる。手数料:$180.72、紛失時の再発給料は$144.57
・子供の併記は廃止されています。
・従来の5年有効の旅券(紺色)も取得できる。また、12歳以上20歳未満の場合、5年有効の旅券のみ取得できる。
手数料:$120.48、再発給料は$96.34
・12歳未満の子供の場合、5年有効の旅券が取得できる。
手数料:$60.24、再発給手数料は$48.19(2002年11月現在)
※手数料は毎年4月1日付で改正される予定です。
在カナダ日本国大使館
Embassy of Japan in Canada
255 Sussex Drive, Ottawa, ON K1N 9E6
TEL (613) 241-8541
FAX (613) 241-2232
www.ca.emb-japan.go.jp
日米ビザ協定
日本人が、180日以内の観光及び短期滞在の目的で米国へ入国する場合、陸路、空路両方ともに、次の条件でビザが免除になります。ただし、条件によっては90日間の滞在しか認められない場合もあります(2002年現在)。
・日本の有効な旅券を所持している
・滞在中の支払い能力を証明するものを所持している
・居住地に戻るという確実な証明がある
(日本、居住地への切符、カナダの滞在許可証など)
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